その1:生物圏保存地域内における人間活動・土地利用及びこれらの規制について
平成22年5月28日
MAB計画委員会 事務局
比嘉 基紀
核心地域及び緩衝地域*における法的保護
生物圏保存地域には,核心地域,緩衝地域,移行地域を設けなければならない。核心地域は,生物多様性を保全するため法的に保護されていなければならない1)2)。このため,核心地域の境界はすでに国立公園・自然公園などの保護指定を受けている地域と一致する場合が多い1)。緩衝地域についても,何らかの法的保護指定を受けていることが望ましい2)。指定を受けていない場合には,生物圏保存地域の保全目標に沿った緩衝地域の管理計画および同地域内で許可される人間活動等の制限事項,管理当局(責任者)についてまとめた規定を提出しなければならない2)。
核心地域における人間活動,利用および居住について
核心地域は,生物多様性を保護するため,様々な人間活動が規制される1)。ただし,核心地域を利用してはならないということではない。生物多様性の保全に即した人間活動・利用であれば容認される2)。例えば,国内の既存の四カ所のBRでも核心地域内でトレッキングなどの観光・自然教育活動が行われている。
申請時には,核心地域,緩衝地域,移行地域の人口を明記しなければならないが2),核心地域での居住が完全に制限されているわけではない。核心地域に居住してはならないという条項は見あたらない。核心地域におけるすべての人間活動・利用は,指定を受ける国・地域の法的保護指定の内容によってのみ制限される。
注
1):FAQ ? Biosphere Reserves?
ドキュメントURL: http://www.unesco.org/mab/doc/faq/brs.pdf
サイトURL: http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=6797&URL _DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
FAQ ? Biosphere Reserves?
核心地域は,法的保護が必要。したがって,核心地域の境界はすでに国立公園・自然公園などの保護指定を受けている地域と一致する場合が多い。ゾーニングは地域の事情に合わせて設定する。
2):BIOSPHERE RESERVE NOMINATION FORM
ドキュメントURL:http://www.unesco.org/mab/doc/brs/BRnomformE.pdf
サイトURL:http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=6949&U RL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Biosphere Reserve Nomination Form
16. 生物圏保存地域における利用と人間活動
16.1 核心地域
16.1.1 核心地域内で行われている利用と活動について明記しなさい。(核心地域は厳しく保護される予定であるが,核心地域の保全目標に調和するいくつかの活動と利用は存在する,あるは許可される。)16.2. Buffer zone(s)
16.2.1 緩衝地域で行われている利用と活動について明記しなさい。(緩衝地域は,核心地域の保護と自然進化を確実なものにすることに役立つことによって,生物圏保存地域の多面的な機能を促進する様々な利用を支援する。)17. 組織・制度の現状
17.3. 核心地域および緩衝地域(何らかの指定を受けている場合)の保護体制
17.3.1. 核心地域
(法的指定を受けた日及びその種類を明記しなさい。また、指定されたことを証明する書類を,英語またはフランス語の概要を添えて提出しなさい。)
17.3.2 緩衝地域
(法的指定を受けた日及びその種類を明記しなさい。また、指定されたことを証明する書類を,英語またはフランス語の概要を添えて提出しなさい。もし、法的指定を受けてない場合には、緩衝地域を管理するための規約(regulations)を明記しなさい。)
訳注 2010年、日本ユネスコ国内委員会でBuffer zoneの訳語を「緩衝地域」と定めました