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日本ユネスコエコパークネットワーク規約

第1章 総則

(名 称)
第1条 本ネットワークは、日本ユネスコエコパークネットワーク(以下「本ネットワーク」)と称する。
2 英語名称は、Japanese Biosphere Reserves Networkとする。
3 略称は、JBRNとする。

(目 的)
第2条 本ネットワークは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」)の人間と生物圏(MAB)計画における生物圏保存地域(以下「ユネスコエコパーク」)事業が目指す、生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用を通じた地域振興、その担い手となる人材の育成、地域文化の振興、その他ユネスコの諸活動の目的の実現を推進するため、日本国内のユネスコエコパーク登録地間の情報交換、交流、協働を通じたユネスコエコパークの活動の発展と向上を目指すことを目的とする。

(事 業)
第3条 本ネットワークは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ユネスコエコパーク推進に関する事業
(2)情報収集・発信及び普及に関する事業
(3)各種要望活動に関する事業
(4)その他、目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会 員)
第4条 本ネットワークは、次の区分の会員をもって組織する。
(1)正会員 日本国内のユネスコエコパーク登録地の管理運営団体。但し、1つのユネスコエコパーク登録地に対して、正会員となることができる管理運営団体は1つに限る。
(2)研究会員 ユネスコエコパークの登録を目指す自治体、または自治体を含む地域団体

(年会費)
第5条 正会員は、年会費10万円を納入しなければならない。
2 研究会員は、年会費5万円を納入しなければならない。
3 会員が納入した年会費は、返還しない。

(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、会長に届け出ることにより、入会することができる。

(退 会)
第7条 会員は、会長に届け出ることにより、任意に退会することができる。

(オブザーバー)
第8条 本ネットワークに、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会長が選任する。

第3章 組織

(役 員)
第9条 本ネットワークに、次の役員を置く。
(1)会 長     1名
(2)副会長     1名
(3)監 事     2名
2 役員は、総会において、正会員に属する者のうちから正会員の互選により選任する。

(役員の職務)
第10条 会長は、本ネットワークを代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、本ネットワークの会計その他の事務を監査する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年間とする。但し、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選任されていないときは、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 前2項の規定にかかわらず、役員が属していた正会員で役職の異動があったときは、前任者は辞職し、新任者が役員を引き継ぐものとする。この場合において、当該役員の新任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 総会

(構 成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 研究会員及びオブザーバーは、総会に出席することができる。

(権 能)
第13条 総会は、次の事項について議決する。
(1)規約の改正
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任及び解任
(5)その他、幹事会から付託された事項

(開 催)
第14条 総会は、会長が招集し、原則として毎年度1回開催する。
2 緊急に議決すべき事項が生じた場合において、会長が総会を招集するいとまがないと認めるとき、書面をもって総会を開催することができる。

(議 長)
第15条 総会の議長は、会長が務める。

(定足数)
第16条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決に加わることができる。
3 前項ならびに第14条第2項の規定により議決に加わる正会員は、第1項の適用について、総会に出席したものとみなす。

(議 決)
第17条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 幹事会

(幹事会)
第18条 本ネットワークに、その業務を円滑に推進するために、幹事会を置く。

(構 成)
第19条 幹事会は、幹事をもって構成する。

(幹 事)
第20条 幹事は、それぞれの正会員において、それぞれの正会員に属する者のうちから、1名ずつ選出するものとする。

(幹事長)
第21条 幹事会に幹事長1名を置き、会長の属する正会員から選出された幹事をもって充てる。
2 幹事長は、幹事会を代表し、その業務を総理する。
3 幹事長の任期は、会長と同一期間とする。但し、再任は妨げない。
4 第11条第2項ならびに第3項の規定は、幹事長の任期についても準用する。

(副幹事長)
第22条 幹事会に副幹事長1名を置き、副会長の属する正会員から選出された幹事をもって充てる。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 副幹事長の任期は、副会長と同一期間とする。但し、再任は妨げない。
4 第11条第2項ならびに第3項の規定は、副幹事長の任期についても準用する。

(権 能)
第23条 幹事会は、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会から付託された事項
(3)総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開 催)
第24条 幹事会は、幹事長が招集し、原則として毎年度2回開催する。
2 緊急に議決すべき事項が生じた場合において、幹事長が幹事会を招集するいとまがないと認めるとき、書面若しくは電磁的方法をもって幹事会を開催することができる。

(議 長)
第25条 幹事会の議長は、幹事長が務める。

(定足数)
第26条 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
2 幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について、代理人にその権限を委任し、又は書面若しくは電磁的方法をもって議決に加わることができる。
3 前項ならびに第24条第2項の規定により議決に加わる幹事は、第1項の適用について、幹事会に出席したものとみなす。

(議 決)
第27条 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(ワーキンググループ)
第28条 幹事会に、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

第6章 事務局

(事務局)
第29条 本ネットワークに、その事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第7章 会計

(会 計)
第30条 本ネットワークの会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月末日に終わる。
2 会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第8章 日本MAB計画委員会との連携

(連 携)
第31条 本ネットワークは、日本MAB計画委員会と緊密に連携し、本ネットワークの活動ならびに各ユネスコエコパークの活動を推進する。

第9章 補則

(補 則)
第32条 この規約に定めるもののほか、本ネットワークの運営について必要な事項は、会長が別に定める。

附則
1 本規約は、2012年4月1日から施行する。

附則
1 全面改正後の本規約は、2015年10月6日より施行する。
2 前項の全面改正の施行日以降、最初の会計年度の年会費については、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、免除するものとする。
3 第1項の全面改正の施行日以降、最初に選出される役員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、施行日から2017年6月末日までとする。
4 第1項の全面改正の施行日以降、最初の会計年度については、第30条第1項の規定にかかわらず、施行日から2016年6月末日までとする。

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